2020.03.13お知らせ
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号)第2条第1項に規定する都市公園の区域を次のとおり変更し、令和2年3月13日から供用を開始する。
なお、その関係図面は、大阪府都市整備部都市計画室公園課及び大阪府岸和田土木事務所において告示の日から30日間一般の縦覧に供する。
令和2年3月13日大阪府知事 吉村 洋文
1 名称蜻蛉池公園
2 位置岸和田市三ケ山町地内
3 変更に係る区域別図のとおり
(告示の根拠法令)○ 大阪府都市公園条例第13条の2
別図